
不動産を売却すると、売買代金がそのまま手元に残るわけではありません。
売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合には税金がかかります。
今回は、不動産売却時にかかる主な税金についてわかりやすく解説します。
■不動産売却でかかる税金は主に3種類
① 譲渡所得税
不動産売却で最も重要な税金です。
売却価格そのものに課税されるのではなく、「売却によって得た利益」に対して課税されます。
~譲渡所得の計算方法~
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
取得費
・購入代金
・仲介手数料
・登記費用
・不動産取得税
・建物の建築費用 など
譲渡費用
・仲介手数料
・測量費
・解体費用
・売却広告費 など
■長期譲渡と短期譲渡で税率が変わる
売却した年の1月1日時点での所有期間により税率が変わります。
長期譲渡所得(5年超)
税率 約20.315%
内訳
・所得税 15%
・復興特別所得税 0.315%
・住民税 5%
短期譲渡所得(5年以下)
税率 約39.63%
内訳
・所得税 30%
・復興特別所得税 0.63%
・住民税 9%
~ シミュレーション ~
購入価格:1,500万円
売却価格:2,000万円
譲渡費用:100万円
譲渡所得 2,000万円-(1,500万円+100万円)=400万円
・長期譲渡の場合
400万円 × 20.315%=約81万円
・短期譲渡の場合
400万円 × 39.63%=約158万円
所有期間によって税額が大きく変わります。
■マイホーム売却なら3,000万円特別控除も
自宅を売却する場合は、居住用財産の3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。
譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
例えば・・
譲渡所得が1,000万円の場合
1,000万円-3,000万円=0円
となり、譲渡所得税が発生しないケースもあります。
※適用には一定の要件があります。
② 印紙税
売買契約書に貼付する収入印紙です。契約金額によって異なります。
例として・・
・1,000万円超~5,000万円以下
・5,000万円超~1億円以下
など金額区分ごとに定められています。
③ 登録免許税
住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記が必要になります。
一般的には・・・
土地1筆につき1,000円
建物1棟につき1,000円
の登録免許税がかかります。
仲介手数料も忘れずに
税金ではありませんが、売却時の大きな費用です。
売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は売買価格×3%+6万円+消費税となります。
相続した不動産は注意
相続不動産の場合・・・
・取得費加算の特例
・相続空き家の3,000万円特別控除
などの特例が利用できる場合があります。
税額が大きく変わるため、売却前に確認することが重要です。
まとめ
不動産売却時には・・・
①譲渡所得税
②印紙税
③登録免許税
が主な税金となります。
特に譲渡所得税は・・
・所有期間
・取得費
・各種特例
によって大きく変わります。
売却後に「思ったより税金がかかった」とならないためにも、事前にシミュレーションを行うことが大切です。
アレスホーム株式会社では、土地・戸建・アパート・相続不動産の売却相談や簡易税額シミュレーションも承っております。売却をご検討の際はお気軽にご相談ください。