不動産売却にかかる税金とは?|売却前に知っておきたい税金の基礎知識

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2026年06月05日

不動産売却にかかる税金とは?|売却前に知っておきたい税金の基礎知識



不動産を売却すると、売買代金がそのまま手元に残るわけではありません。

売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合には税金がかかります。

今回は、不動産売却時にかかる主な税金についてわかりやすく解説します。

 

■不動産売却でかかる税金は主に3種類

 

① 譲渡所得税

不動産売却で最も重要な税金です。

売却価格そのものに課税されるのではなく、「売却によって得た利益」に対して課税されます。

 

~譲渡所得の計算方法~

譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)

 

取得費

・購入代金

・仲介手数料

・登記費用

・不動産取得税

・建物の建築費用  など

 

譲渡費用

・仲介手数料

・測量費

・解体費用

・売却広告費  など

 

■長期譲渡と短期譲渡で税率が変わる

売却した年の11日時点での所有期間により税率が変わります。

 

長期譲渡所得(5年超)

税率 約20.315

 

内訳

・所得税 15

・復興特別所得税 0.315

・住民税 5

 

短期譲渡所得(5年以下)

税率 約39.63

 

内訳

・所得税 30

・復興特別所得税 0.63

・住民税 9

 

~ シミュレーション ~

購入価格:1,500万円

売却価格:2,000万円

譲渡費用:100万円

譲渡所得 2,000万円-(1,500万円+100万円)=400万円

 

・長期譲渡の場合

400万円 × 20.315%=81万円

 

・短期譲渡の場合

400万円 × 39.63%=158万円

 

所有期間によって税額が大きく変わります。

 

■マイホーム売却なら3,000万円特別控除も

自宅を売却する場合は、居住用財産の3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。

譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。

 

例えば・・

譲渡所得が1,000万円の場合

1,000万円-3,000万円=0

となり、譲渡所得税が発生しないケースもあります。

※適用には一定の要件があります。

 

② 印紙税

売買契約書に貼付する収入印紙です。契約金額によって異なります。

 

例として・・

1,000万円超~5,000万円以下

5,000万円超~1億円以下

 

など金額区分ごとに定められています。

 

③ 登録免許税

住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記が必要になります。

 

一般的には・・・

土地1筆につき1,000

建物1棟につき1,000

 

の登録免許税がかかります。

 

仲介手数料も忘れずに

税金ではありませんが、売却時の大きな費用です。

売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は売買価格×3%+6万円+消費税となります。

 

相続した不動産は注意

相続不動産の場合・・・

・取得費加算の特例

・相続空き家の3,000万円特別控除

 

などの特例が利用できる場合があります。

税額が大きく変わるため、売却前に確認することが重要です。

 

まとめ

不動産売却時には・・・

①譲渡所得税

②印紙税

③登録免許税

 

が主な税金となります。

 

特に譲渡所得税は・・

・所有期間

・取得費

・各種特例

 

によって大きく変わります。

 

売却後に「思ったより税金がかかった」とならないためにも、事前にシミュレーションを行うことが大切です。

 

 アレスホーム株式会社では、土地・戸建・アパート・相続不動産の売却相談や簡易税額シミュレーションも承っております。売却をご検討の際はお気軽にご相談ください。

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