札幌市・その他周辺エリアの不動産売却・査定は実績豊富なアレスホーム株式会社

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不動産売却

早く売りたい、高く売りたい方
お任せください!

早期売却といえば
アレスホーム株式会社

  • 売れる価格を
    ご提案!

    アレスホーム株式会社は売主様に良い条件で早期売却をしていただくために必ず「売れる価格」をご提案します。
    だから失敗しないのです!

  • 両手仲介に
    こだわらない!

    アレスホーム株式会社では販売開始からすべての不動産会社さんに平等に情報を公開します。その分販売の間口が一気に広がり早期売却へ繋がります。

  • 不動産売買専門の
    担当スタッフ

    担当スタッフが親身にサポート!売主様はもちろん買主様や司法書士、金融機関などあらゆる方面のお取引関係者と密に連絡を取り合い円満に進めていきます。

安心安全な早期売却を実現

販売期間中はお問合せ情報なども逐一ご報告しており、みなさまにご安心してお任せいただいております!

お気軽にお問い合わせください!

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アレスホーム株式会社は不動産売却にこだわります!

  • 不動産売買専門の担当スタッフが対応します。
  • 売却の流れをわかりやすくご説明します。
  • 早く、高く売却するためにはプロセスがあります。
  • 早く、高く売却するためにリフォーム・リノベーションのご提案もします。
  • 業者様も含め、情報を広く公開します。

ご相談から売却までの流れ

Step1

売却のご検討・ご相談

売却価格の適正な査定や売り出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。

Step2

調査・査定

スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。
(無料価格査定サービス)

Step3

媒介契約の締結

お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。
契約をしても費用が発生するということはありませんのでご安心ください。

Step4

ご売却のための活動

店頭での売却活動だけでなく、インターネットや折込チラシ、オープンハウスなどを利用し、様々な媒体を駆使して販売宣伝活動を積極的に展開。
また、早期売却の実現に向け、不動産業界ネットワーク「REINS(レインズ)※」等を活用することで、多方面に売却ルートを展開します。

Step5

不動産売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件の調整を行い、不動産の売買契約を締結します。

Step6

残代金決済・引越し

買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。
この時に成果報酬としての仲介手数料を頂きます。
ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。

REINS(レインズ)について

レインズには、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構である東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構の4つの法人によって運営され、全国の不動産業者が加入しています。

売却依頼を受けた不動産業者は、物件の情報をレインズに登録する義務があります。
そのため、不動産の売却を依頼されたお客様の物件は、『レインズ』に、必ずご登録させていただきます。
不動産業者様へ情報がいきわたり、お客様の売却物件は弊社とその他すべての不動産会社様に販売していただける仕組みになっているのです。

レインズについて

不動産売却のQ&A

査定価格はどのように算出するのですか?

近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として最も適正と思われる金額を算出します。

売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

媒介契約は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の三種類になります。
どの契約を交わすかは売主様の状況によって変わりますのでご相談ください。

1.専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を直接締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

実際に売却をスタートさせるときは、査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか?

必ずしも査定価格である必要はありません。
しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。
査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることをお勧めします。

まだ先のことでも結構です!
お気軽にご相談ください。

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