譲渡所得税と特例(3,000万円控除など)

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2026年04月17日

譲渡所得税と特例(3,000万円控除など)

譲渡所得税の基本

 

税金は「売却代金」ではなく、利益(=譲渡所得)に対してかかります。

・譲渡所得=売却代金-(取得費+譲渡費用)

・取得費:購入代金、建築費、購入時の諸費用

・譲渡費用:仲介手数料、測量費、解体費(条件あり)など

 

利益が出ていなければ、税金はかかりません。

3,000万円特別控除の基本

自宅を売ったとき、利益から最大3,000万円を差し引ける制度です。

利益が3,000万円以内なら、税金はゼロになります。

ただし、住んでいた家であることが大前提 。

ここからは、住み替え・相続・空き家で扱いが変わります。

住み替えの場合

住み替えは、3,000万円控除が最も使いやすいケースです。

 

● 適用される条件

・売る家に住んでいた

・転居後「3年目の年末まで」に売却

・親子・夫婦など“特別な関係”の相手に売らない

・過去2年以内に同じ特例を使っていない

 

● よくある注意点

・住民票を移しただけで住んでいないとNG

・転勤で空けている場合はOK(居住実態があれば)

・買換え特例との併用は不可(どちらか一方)

 

● 住み替えでの計算イメージ

・例:利益が1,200万円 → 3,000万円控除で 税金ゼロ

・住み替えは特例の恩恵が大きいケースです。

相続した家を売る場合

相続した家は、自分が住んでいないため、原則3,000万円控除は使えません。

ただし、次の2つの例外があります。

 

●被相続人(亡くなった方)が住んでいた家条件付きで使える

国税庁の「被相続人居住用家屋の特例(いわゆる“空き家特例”)」が該当します。

 

主な条件

・亡くなる直前まで1人暮らしだった

・相続後に誰も住んでいない

・相続から3年目の年末までに売却

・昭和56531日以前の建物(旧耐震)

 

更地にするか、耐震リフォームをして売却の場合、最大3,000万円の控除が使えます。

 

●相続後、自分が住んだ場合自宅扱いで3,000万円控除が使える

相続した家に自分が住み、自宅としての居住実態があれば、通常の3,000万円控除が使えます。

 

注意点

・一時的に住んだだけではNG

・住民票だけ移して実際に住んでいないと否認される可能性

空き家を売る場合

空き家は、どういう理由で空き家になったかで特例が変わります。

 

● 相続で空き家になった空き家特例(3,000万円控除)が使える

・前述の「空き家特例」が該当します。

 

  住み替え後に空き家になった自宅扱いで3,000万円控除が使える

・転居後「3年目の年末まで」に売ればOK

 

  投資用・別荘 → 3,000万円控除は使えない

・別荘や賃貸用は対象外です。

共通の注意点(実務でトラブルになりやすい)

・住んでいた証明が必要になることがある(電気・水道の使用量、郵便物、生活実態など)

・解体後に駐車場として貸すとNG(貸付用途扱い)

・身内への売却は原則NG

・特例を使うには確定申告が必須

・過去に特例を使っていると使えない場合がある

 

特に「居住実態」と「期限」は、税務署が厳しく見るポイントです。

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